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投稿者:ゲゲゲ
投稿日:2009年 3月 3日(火)12時25分42秒
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最近、中小企業倒産防止共済や、緊急保障制度の利用お手伝いをする旨の
ダイレクトメールやファックスなどが送りつけられている事案があります。
・中小企業倒産防止共済制度は、入会金・年会費・保証料は必要ありません。
・信用保証協会では、金融斡旋屋などの第三者が加入した保障を取扱いません。
・中小企業に関連する組合から遊離な資産運用の勧誘を受けたときは注意してください。
不審な勧誘・斡旋には、警察署や中小企業庁にお問い合わせください。
中小企業庁 最新情報
http://www.chusho.meti.go.jp
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